法規制

汚染懸念土壌の実務対応と記録のつけ方

ツチオク編集部 約2分で読了 4 回閲覧

汚染懸念土壌とは

工場跡地・ガソリンスタンド跡地・農薬使用歴のある農地などから発生する土砂は、汚染懸念土壌として扱うべきです。明確な汚染が確認されていない段階でも、適切な管理が求められます。

実務判断のフロー

  1. 土地利用履歴の調査(登記・航空写真・聞き取り)
  2. 簡易調査(表層土壌の目視・臭気確認)
  3. 専門機関への相談(疑わしい場合は環境コンサルタントへ)
  4. 搬出先へのリスク情報の開示(隠蔽は厳禁)

記録に残すべき情報

  • 土地の所有者・利用履歴
  • 簡易調査の結果(日時・実施者・方法)
  • 搬出先・搬入量
  • 搬入先の受け入れ同意書

ツチオクでの汚染懸念情報の扱い

ツチオクでは、案件登録時に「汚染懸念の有無」を明示する項目を設けています。情報を正直に開示することで、受け入れ側も適切な判断ができます。リスク情報を隠した取引はトラブルの原因になります。