指定利用 (していりよう / specified reuse)
発注者が建設発生土の利用先や利用方法を設計図書等で指定することです。
発注者が建設発生土の利用先や利用方法を設計図書等で指定することです。工事間利用や特定施設への搬出を契約条件として定める場合があります。土を廃棄せず有効利用する方法と、廃棄物として適正処理すべき場合を区別するための概念です。
実務での使い方
指定先、受入条件、運搬距離、費用負担を確認します。
注意点・よくある誤解
指定先が受入不能になった場合の変更手続と費用負担を契約で確認します。
関連法令・関連帳票
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よくある質問
指定利用とは何ですか?
発注者が建設発生土の利用先や利用方法を設計図書等で指定することです。工事間利用や特定施設への搬出を契約条件として定める場合があります。
指定利用を実務で扱う際の注意点は何ですか?
指定先が受入不能になった場合の変更手続と費用負担を契約で確認します。指定先、受入条件、運搬距離、費用負担を確認します。
出典・参考
最新の法令・自治体条例・発注者仕様は必ず原典でご確認ください。