再利用・処理

指定処分 (していしょぶん / specified disposal)

発注者が建設発生土や廃棄物の搬出・処理先を指定することです。

発注者が建設発生土や廃棄物の搬出・処理先を指定することです。積算条件や契約責任に影響し、指定地までの運搬が工事条件となります。土を廃棄せず有効利用する方法と、廃棄物として適正処理すべき場合を区別するための概念です。

実務での使い方

指定先の受入可否、単価、距離、変更条件を確認します。

注意点・よくある誤解

建設発生土と廃棄物では処理制度が異なるため、対象物を明確にします。

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よくある質問

指定処分とは何ですか?

発注者が建設発生土や廃棄物の搬出・処理先を指定することです。積算条件や契約責任に影響し、指定地までの運搬が工事条件となります。

指定処分を実務で扱う際の注意点は何ですか?

建設発生土と廃棄物では処理制度が異なるため、対象物を明確にします。指定先の受入可否、単価、距離、変更条件を確認します。

出典・参考

ツチオク編集部による実務整理

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