実務用語

指定利用場所 (していりようばしょ)

発注者が建設発生土の搬出先としてあらかじめ指定する工事現場・処理施設等。

指定利用場所とは

公共工事等において、発注者があらかじめ建設発生土の搬出先(他の工事現場や土質改良プラントストックヤード等)を指定する仕組みです。建設発生土の有効利用・搬出先の適正化を目的として運用されています。

民間工事での考え方

民間工事では指定利用場所の制度が必須ではないケースが多いため、残土処分場やマッチングサービス等を通じて搬出先を独自に確保する必要があります。