基礎用語

指定副産物 (していふくさんぶつ / designated by-products)

再生資源としての利用促進が特に必要な建設副産物として指定されたものです。

再生資源としての利用促進が特に必要な建設副産物として指定されたものです。建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材が代表例です。建設工事で発生する土を正しく区分し、搬出・受入・再利用の判断を揃えるための基礎概念です。

実務での使い方

一定規模以上の工事では利用促進計画を作成し、搬出先や再資源化方法を整理します。

注意点・よくある誤解

指定副産物と産業廃棄物は同じ分類ではありません。対象物ごとに法的扱いを確認します。

関連法令・関連帳票

関連法令・制度
  • 資源有効利用促進法
関連する帳票・ツチオクの機能
  • 再生資源利用促進計画

搬出入に必要な台帳・管理票は帳票作成ツールで無料作成できます。

よくある質問

指定副産物とは何ですか?

再生資源としての利用促進が特に必要な建設副産物として指定されたものです。建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材が代表例です。

指定副産物を実務で扱う際の注意点は何ですか?

指定副産物と産業廃棄物は同じ分類ではありません。対象物ごとに法的扱いを確認します。一定規模以上の工事では利用促進計画を作成し、搬出先や再資源化方法を整理します。

出典・参考

国土交通省「建設副産物の定義」

最新の法令・自治体条例・発注者仕様は必ず原典でご確認ください。